土地を購入したときだけでなく、土地を売却したときにも税金の支払いが発生します。
売却手続きにはさまざまな書類や手続きが必要であり、それらをよく知らないまま適当に売却してしまうと後々大変なことになる恐れもあります。
そうならないためにも事前に情報収集をしておきましょう。
土地の売却にかかる税金にはどんな種類があるの?
土地を手放したときにかかる税金は、3種類に大きく分かれます。
まず、売買契約をしたときにかかるのが印紙税です。
印紙税は、郵便局や法務局で購入した収入印紙を指定文書に貼り付けて支払います。
また、土地の売却利益が購入費を上回ると利益が発生し、所得税と住民税を支払う義務が出てきます。
土地を売却した次の年の確定申告で税金を払いましょう。
所得税の支払いには振替納税が適用されるので、4月20日あたりに引き落とされると考えておくと良いでしょう。
また確定申告をした年の5月までに住民税納付書が送られてくるので、そちらを使用して住民税を支払います。
土地の売却にかかる税金を少しでも減らすための節税対策とは?
土地を売却するときには税金がかかってしまいますが、少しでも減らすことはできないのでしょうか?
実は特別控除や節税対策がいくつか存在するのです。
たとえば平成21~22年に取得したものを平成27~28年以降に売る場合、最大1,000万円の特別控除を受けることが可能です。
これは、平成20年に起きたリーマンショックで不動産の価格が暴落したことを受けてとられた措置です。
また公共事業を目的として土地や建物を売却し、かつ一定の条件を満たすと、5,000万円が控除されます。
国や地方公共団体がおこなっている区画整理事業のために土地を売る場合は、2,000万円が控除されます。
このほか、地方公共団体などによる住宅建設・宅地造成や公有地の拡大によって法律の規定に沿って売る場合なども1,500万円が控除されます。
また、認定の農業者に農地を渡した場合も800万円の特別控除を受けることができます。
このように、土地売却の理由やタイミングによっては出費を大きく減らせる節税対策も可能です。
しかし、これらの控除額は合計5,000万円までと決まっており、いろいろ組み合わせて5,000万円を超えても満額はもらえないので注意が必要です。
まとめ
土地を売ったときにはいろいろとお金がかかるので、わからないことが多いと焦ってしまう方もいるかと思います。
まずは落ち着いて税金の種類やシステムをチェックし、控除を受けられるかどうか確認してみましょう。
土地売買専門のサン・スター株式会社は不動産売買情報を取り扱っております。